「空き家」問題について 


《「空き家」の現状》 

  全国の空き家の数は、平成30年時点で約849万戸と全住宅の13.6%と7戸に1戸の割合になっているという調査結果が出ていましたが、その後も確実に増え、都市部においても一見しただけでそれとわかる空き家が目に付くようになってきています。 

  これらの空き家は適切に管理されているものばかりでなく、屋根や壁が朽ち果て落下の危険があったり、草木が繁茂し周囲の家や道路まで押し寄せていたり、更には不審者の隠れ家になったりと、防災・衛生・景観などの点で近隣住民の悩みの種になっています。 

  こうした空き家が生まれる原因としては、建物所有者が亡くなり相続が開始されたが相続人がいない、相続人はいるが遺産分割がまとまらず放置されている、更には相続人が相続したものの、多額の費用を捻出できず老朽化した建物を改修・取り壊せずに放置しているケースなど様々です。 

 

《空き家問題に直面したら》 

  空き家問題は他人ごとではありません。既に悩みの種になっている方ばかりでなく、今は大丈夫でも近い将来どのように解決したらよいかわからない状況になることも大いに考えられます。このようなとき、どのように対応すればよいのでしょうか? 

 

  例えば、 

  〇近隣の空き家が適切に管理されていないケース
  …危険な状態にあり、所有者に連絡をとろうと思っても、所有者あるいは連絡先が不明の場合は?

☛・こうした空き家の土地や建物の所有者が不明のケースの多くは、名義が亡くなっている方のままで、相続による登記がされていない場合です。 

 ・この場合には、まずは市役所に相談してみましょう。平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家法)が施行され、行政に空き家所有者の特定に必要な調査権限とともに、周囲に著しく危険をもたらす恐れのある空き家(特定空家と言います。)に対して、是正の権限が付与されました。具体的には、助言や指導・勧告等を重ねても改善されないときは、行政による代執行も可能となっております。 

 ・もちろん、すべてのケースで空き家所有者の特定が可能という訳ではなく、また所有者が判明しても、即対応してもらえない場合も想定されますが、全国各地の自治体で、空き家法による措置が実施されています。 

 ・更に、2023年4月には、民法の改正により、管理不全の建物に対する裁判所の管理命令制度も新設され、これまで以上に、危険を及ぼす空き家に対して適切な管理を求めることができるようになると思われます。 

 

 〇 相続した建物が空き家となっているケース 
…実家の親が数年前に亡くなり、管理を続けてきたが段々負担になってきている。また、利用する予定もないのに固定資産税をいつまで負担し続けられるか心配、といった場合は?

 ☛・様々な対応が考えられます。使用可能な物件では「売却」、又はリフォームを経た後に 「賃貸」に出すこともできるのではないでしょうか。 

 ・売却に際しては、取得時から譲渡するまでの間の値上がり益があった場合には不動産譲渡取得税が課税されますが、相続・遺贈により取得した場合には、一定の条件の下で譲渡所得から最高3,000万円まで控除される特例もあります。 

 ・またリフォームにあたっても、公的助成金により耐震診断・耐震工事ができる場合もあります。 

 

 〇 今は空き家ではないが、将来的に空き家となる可能性があるケース 
…将来、老人ホームに入居することを考えているが、その場合、ホームの入居費用と所有している建物の管理費用や固定資産税を負担し続けることになり、資金的に心配だが?

 ☛・この場合も「売却」、「賃貸」が考えられますが、その他にも「リースバック」や「リバースモーゲージ」といった選択肢なども考えられます。
  ※「リースバック」…自宅を売却し、まとまった資金を得た後も、家賃を払いながら例えば施設に入居するまで住み続けることが出来るサービス
  ※「リバースモーゲージ」…所有する自宅を担保に融資を受けてそのまま住み続け、所有者が亡くなった後に売却等により返済するサービス 

 

《行政書士へご相談を》 

上記の他にも、 

 〇共有名義の空き家を売却したいが、共有者が反対している。 

 〇認知症を発症し、法定後見人が就いている親の所有する空き家物件を売却したいが可能か。 

 〇接道条件を満たしていない空き家を売却したいが、難しいのではないか。 

 〇今の住まいを終の棲家と考えているが、子がなく高齢者夫婦のみの世帯であり、将来住まいをどうしたらよいか? 

 等々、住まいに関する悩みは多様ですが、解決策が見出せず、つい先延ばしにしたくなるものです。 

 しかし、先延ばしにしても解決とはなりません。そこで専門家や行政に相談し、悩みの解決に向け、 一歩踏み出されたらいかがでしょうか。 

 

 行政書士は、空き家問題に対して様々なアドバイスや手続きができる専門家です。 

 また、必要な場合には、他の専門職や不動産業者とともに対応いたします。お気軽にご相談ください。 

 (2022.5) 

                       中小企業者・個人事業主に対する国・自治体の補助金について

   ウィズコロナ・ポストコロナ時代における社会の変化へ対応しようとしている中小企業者や個人事業主を応援するため、国や自治体は様々な補助金・助成金を設け、これら事業者による生産性の向上や販路拡大の支援を行っています。

  補助金・助成金の種類は本当に様々です。例えば、よく話題に上るものとしては
・小規模事業者持続化補助金 ・事業再構築補助金
・IT導入補助金 ・ものづくり補助金 ・事業承継・引き継ぎ補助金 等々
しかもこれらの各補助金には、通常枠の他に特別枠も設定されているなど様々な類型があります。
また、補助率も経費全体の2/3や1/2、金額も数十万から最大1千万円以上のもの等、様々です。

事業者の皆様は、自らの事業の成長のために国や自治体から支援が受けられるのであれば、大いにその制度を活用し、補助金の支給を受けることを考えてみてはいかがでしょうか。

このような補助金の支給を受けるには、次のような手続きの流れとなります。

(補助金支給を受けるまでの大まかな流れ)
ステップ
1 自の事業でやりたいことにマッチする補助金を見つけ出す
2  その補助金の交付要綱等により対象者、対象事業、対象経費を確認
3 事業計画書など申請書一式を作成
4 支援機関などに書類一式を確認してもらう …確認が必要な場合のみ
5 申請書類を郵送又は電子申請で申請期限までに提出
6 申請を受けた機関が審査
7 採択結果の受取り
8 交付申請書・見積書の提出
9 交付決定通知の受取り
10 事業の実施
11 事業の終了、実績報告書の提出
12 補助金額決定通知の受取り
13 請求書の送付
14 補助金の支給 と多くの手続きが必要となっています。
※補助金の種類によって手続きが異なる場合もあります

更に、補助金の支給を申請するにあたっては、次のような点にも注意する必要もあります。

(注意しなければならない点)
・   補助金は後払い …事業の実施時は支給されないため、事業者が負担する必要
・   申請から補助金支給を受けるまで時間がかかる…1年程度かかる場合も
・   要件を満たし申請したとしても、必ず交付が受けられるものではない…政策目的に沿った計画となっていることが重要!

手続の大変さばかりの説明となってしまいましたが、確かに御商売をしながら計画書の作成や申請書類を揃えることは、時間と手間が多くかかってしまい大変です。
そこで、専門家のサポートを受けることも考えられてはいかがでしょうか。

(行政書士へご相談を)
補助金業務を取り扱う行政書士は、事業者の方々へのヒヤリングによりニーズを的確に把握し、様々な補助金・助成金の中からニーズに合った補助金をご提示します。
また、申請書類作成のサポートや作成代行が可能な国家資格者でもあります。
補助金業務を取り扱っている行政書士へのご相談をお勧めします。
(2022.6)